生活に溢れている多種多様なマークですが、その多くは「商標」と呼ばれ、保護されていることはご存知でしょうか。
商品を選択する際、気付けばロゴやマークで選んでいることはありませんか。
今回は生活に密接な商標についてご紹介します。
商標権とは
商標権とは商品やサービスの商標を保護する権利であり、権利取得のためには申請が必要です。
商標は「商品の顔」「もの言わぬセールスマン」と言われることがあるように、企業マークやブランドロゴなど商品を区別するのに役立っています。
商標権の期限は登録日から10年と定められていますが、更新料を支払って手続きすることで半永久的に継続することができます。
商標の種類
平成26年から適用される商標の範囲が広がり、色彩のみでなく音や動くものも認められるようになりました。
商標の種類 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
文字商標 | ギリシャ文字・半角英字は不可 | Google、amazonなど |
図形商標 | 図形のみ、図形+文字の組み合わせなど | WAONの犬マークなど |
立体商標 | 3次元的形状をしたもの | 不二家の「ペコちゃん」など |
音商標 | 音のみの商標 | 「おーいお茶」など |
動き商標 | 時間の経過とともに変化する図形や文字 | エステー化学の「ひよこ」など |
ホログラム商標 | 透かしを含め、ホログラムで表現されるデザイン | 三井住友カードの模様など |
色彩のみの商標 | 単色または複数の色彩の組合せを商標としたもの | セブン-イレブン、トンボなど |
地模様商標 | 地模様は基本的に却下されるが、特例もある | 伊勢丹の紙袋の模様など |
位置商標 | 文字や図形などを付ける位置を商標としたもの | エドウィンのデニムのタグなど |
取得のメリット
商標を独占できることは市場において大きな影響があります。
顧客は普段選んでいる商品だとしても商品名をしっかり覚えている人は少なくなく、そのような人たちにとってひと目で商品の判別がつくロゴやマークは大変効果的です。
商標登録をし、ひと目でどこの何の商品なのかわかるように商標を育てることで「ブランド化」が叶います。そこまで育てることができれば、ロゴやマークのみで購買促進することができ、その企業や商品の信頼性にもつながります。
商標の勝手な使用は犯罪ですが、ライセンス契約を結ぶことで使用が可能です。
商標を貸し出す企業にとってはライセンス料を得ることができ、立派な収入源となります。
商標権の取得について
取得に必要な条件
商標は業務のなかで使用するものでないと登録が認められません。
「○○マークと言えば○○社」というように商品や会社を認知してもらうために活用されます。
標章とはものを表す呼称、記号(マーク)や形状などの「しるし」のことを指します。
そのうちのビジネスで使用する会社名、商品名、キャラクターやロゴなどを「商標」と呼びます。
商標で認められる標章には文字、図形、記号、立体形状の他に動き商標や色彩商標など多岐にわたります。
不当な目的で行使できないよう、国や公共機関がお墨付きであるように装うような商標は認められません。また、他社を陥れるような表現や侮辱的なものも登録できません。
他社が登録しているものや類似している標章は登録できません。また、一般的にありふれた名称、単純な図形なども登録不可です。
<地模様商標>一大ブームを起こした「鬼滅の刃」着物柄
鬼滅の刃の登場人物はそれぞれの象徴する柄を身に着けています。
そのうち竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、冨岡義勇、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎 6名の着物柄を集英社が商標出願しました。
冨岡義勇、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎 3名の柄は商標権が認められましたが、竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸の柄は伝統的な市松模様や麻の葉柄である、識別力を有していないなどの理由により2022年3月30日「拒絶査定」という結果になりました。
取得方法
<必要書類>
●願書
必要事項を記入し、特許印紙を貼付。
図形など登録したい商標も願書に記載するため、願書の他に必要な書類はありません。
<取得までの流れ>
まず、取得の手続きに取り掛かる前に既に登録されている商標に類似しているものがないか確認しましょう。
商標検索/J-PlatPat
願書に不備がないか、出願料が支払われているかなどをチェックする方式審査と商標内容を厳しくチェックする実体審査が終了するまでに要する期間は約1年と言われています。
なるべく早く審査を受けたい場合、「早期審査制度」を利用することが可能です。これは一定の要件を満たしていれば、通常に比べて早く審査してもらえる制度ですが、基本条件として出願商標を既に使用している必要があります。
商標権を侵害したらどうなる?
商標の侵害を発見した場合、商標権取得者は差し止め請求をすることができます。
故意、過失に関わらず差し止め請求を受ければ、対象商品の販売中止や回収を余儀なくされます。
商標権取得者は損害賠償の請求をすることができます。その場合、損害額を立証する必要があります。
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されます。
実際に販売していなくても、販売するために準備し所持していた場合も罰則があります。準備行為による刑罰は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金あるいはその両方が科されます。
さいごに
会社や商品の目印となる商標は日常に溢れています。世に認知され、多くの人が手にすることが増えれば商標が広告塔のような働きをする可能性も広がります。
しかし、それだけ溢れかえっている商標ですので、権利を侵害していることがないか事前に確認することが大切です。
しっかりと準備をし、上手く活用できれば大きな利益へと繋がるのではないでしょうか。