人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物の価値を保護するために存在する「知的財産権」。
今回は、いくつか存在する知的財産権の中から「意匠権(いしょうけん)」についてご紹介します。
意匠権とは
意匠権とは、製品や商品を対象としたデザインの保護を目的とした権利のことです。
意匠権を取得すると、そのデザインを模倣されることなく独占的に使用することができます。
<意匠権の対象>
デザインに対して与えられる権利ですが、対象となるのは工業デザインであり、芸術作品などのデザインは対象ではありません。
取得のメリット
<メリット1> 模倣品の排除と市場での優位性
新しい製品など人気が出始めると、デザインを模倣されてしまうことが懸念されます。
意匠権を得ることが出来れば、デザインを占有できるため市場競争で優位に立つことができます。
<メリット2> 販売中止のリスク回避
意匠権を申請せずに販売している製品の類似品で他社が意匠権を取得した場合、その製品は他社の意匠権侵害となり販売を中止しなければなりません。
このようなリスクを回避するためには、模倣や類似品を製造されてしまう前に意匠権を取得しておくことが重要です。
<メリット3> 会社、製品の信頼度向上
意匠権を得るということは、日本でたった1つのオリジナル製品であると国が認めたことになります。また、製品を取り扱う企業にとって、他社に模倣されないといった安心材料にもなります。
そのため、意匠権を取得することで会社や製品の信頼度を上げることに繋がるのです。
<メリット4> 自社ブランド開拓や発展
デザインでどこのブランドや商品かひと目でわかることも多く、ブランディングに有効的です。意匠権を得た唯一無二のデザインからブランド化したり、知名度を上げ新たな取引先の開拓に繋げたりと会社の発展に大きく貢献するでしょう。
意匠権の取得について
取得に必要な条件
● 工業上のデザインであること
芸術作品としてのデザインや、農作物の形状など工業用に利用できない一品もののデザインは意匠権の対象ではありません。
● 優れたデザインであること
外から見てはっきりと分かる形状であり、多くの人々が美しいと感じるデザインであることが必要です。
● 誰でも思いつく簡単なデザインではないこと
誰でも思いつくようなデザインや、すでに知られているデザインの一部を別のデザインに置き換えただけのものは取得できません。
また、すでに知られているデザインを組み合わせただけのものも取得できません。
● 未発表または発売後1年以内でデザインであること
国内で製品として発表や販売を開始したり、新聞や雑誌などにデザインを掲載してから1年以上経過したものは意匠権取得の対象外となります。
● 類似デザインが申請されていないこと
意匠権は言わば「早い者勝ち」の制度です。
自社の出願よりも早く他社が同じデザインまたは類似デザインを出願してしまったら、自社の意匠権は取得できません。
取得方法
意匠権を取得するためには特許庁長官へ必要書類を提出しなければなりません。
<必要書類>
●願書
出願者の氏名や名称、住所または居所、意匠に関する物品を記載。
●図面 (図面の代用として、写真、ひな形、見本も可)
正面・背面・左側面・右側面・底面、各方向からの図面及び平面図のうち意匠を明確に表すために十分な図面が必要。
※全図面、同一縮尺
<取得までの流れ>
出願するためには出願料の支払いが必要です。
また、出願書類の作成や手続きを特許事務所に依頼することが一般的であり、その事務所への依頼費用も別で必要となります。
順調に審査通過すれば問題はないのですが、特許庁で出願内容に疑問があった場合は拒絶理由通知が通達されます。
拒絶理由通知を受ける原因は、書類の不備、図面の整合性がないなど様々です。通知を受けた場合、原因によって手続き補正書や意見書などの対応が必要になります。
意匠権を取得すると、意匠登録証が交付されます。
意匠登録から約1ヵ月後には「意匠公報」が発行され、意匠権の内容が一般的に知られることになります。
また、意匠を公開したくない場合は「秘密意匠制度」を利用し、書誌事項のみ掲載することも可能です。
<秘密意匠制度>
意匠法第14条1項に定められており、最大3年まで登録した意匠の公開を秘密にできる。
利用するためには出願時または登録時、秘密にしたい理由などを記載した書面の提出が必要。
意匠権の継続には毎年の意匠登録料を前年までに納付しなければなりません。
期限について特許庁からお知らせ特になく、期限が切れると意匠権が消滅するので注意が必要です。
意匠権を侵害したらどうなる?
意匠権を侵害した場合、意匠権取得者は侵害者へ差し止め請求や損害賠償請求をすることができます。
● 差し止め請求
意匠権取得者は侵害者へ製品の製造・販売を禁止や在庫全てを廃棄させるよう請求できます。
● 損害賠償請求
意匠権を侵害されることで本来得られたはずの利益を得られなくなるケースがあります。
その場合、得られなくなった利益による損害を賠償請求することができます。
● 刑罰
意匠権侵害は犯罪にも該当します。
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されます。
さいごに
デザインは外観から見て取れるので、容易に模倣できてしまいます。そのため、意匠権を取得しデザインを保護することが重要です。
時間をかけて開発した商品のデザインを模倣されてしまっては、消費者から選ばれる機会が減り、大きな損失を受けることでしょう。
申請書類さえしっかりと揃えてしまえば、査定が通るまで出願者が行うことはほとんどなく、取得しやすい権利なので特許事務所に依頼するなどして活用することをおすすめします。