PSEって何?マークの示している意味とは

PSEが何なのか…よくわからないけど、マークを見れば「みたことあるかも!」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は意外と身近にあるPSEマークについてお伝えします。

PSEマークは何のため?

PSEとは「電気用品安全法」のことで、電気用品の安全性確保について定められた基準をクリアしている証としてマークが表示されています。

生活になくてはならない電気用品ですが、品質に問題があると火事や感電などの事故になり得る可能性があります。そのような事故を防ぐために定められました。

PSE・・・「Product=製品」「Safety=安全」「Electrical Appliances & Materials=電気機器・素材」の略

PSEマークは2種類ある?

日本国内の100Vコンセントに接続して使用する電気用品のほとんどがPSEの対象となります。

電気用品安全法の対象となる電気用品については以下のように定義されています。

  • 一般用電気工作物(電気事業法 第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう)の部分のなり、またはこれに接続して用いられる機会、器具または材料であり、政令で定めるもの
  • 携帯発電機であり、政令で定めるもの
  • 蓄電池であり、政令で定めるもの

電気用品安全法には457品目の電気用品が対象として指定されていて、電気用品を製造・販売するメーカーには安全性に関する技術基準に適合しているかどうかを確認する義務があります。

PSEマークはひし形と丸型の2種類あり、対象となる457品目がいずれかに分類されます。

マーク分類  品目数      製品例
特定電気用品116品目  電熱式・電動式おもちゃ
  自動販売機
  充電アダプター
特定電気用品以外の
電気用品
341品目  冷蔵庫、テレビ
  白熱電灯器具
  リチウムイオン電池

ひし形マークの「特定電気用品」は、その構造または使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いものとして、以下のようなものが指定されています。

  • 長時間無監視で使用されるもの
  • 社会的弱者が使用するもの
  • 直接人体に触れて使用するもの

似ているけど異なるマークがある?

こちらの記事で紹介しているのは「PSE」ですが左記のマークは「PSC」です。記載されているアルファベットは1文字しか変わらず、形状に関してはほぼ同じです。

PSCは「消費生活用製品安全法」のことで、電気用品に関するPSEマークと異なり、消費生活用製品に起こりうる怪我、火傷、死亡などの人身事故の発生を未然に防ぎ、消費者の安全と利益を保護することを目的とした法律です。

PSEは457品目が対象ですが、PSCは石油ストーブや乳幼児用ベッド、ライターなどを含む10品目のみが対象となります。

海外から電気用品を輸入したときは?

電気用品安全法は日本で定められているものなので、輸入品が日本の法律に適した製品とは限りません。

日本と海外とでは電圧もコンセントの形状も違うことがほとんどです。各国で使用条件や環境が異なるので、海外の生産工場が日本の電気用品安全法をしっかり理解しているうえで輸出するのは難しいです。

そのため、日本で販売をする輸入事業者が行うべき義務が5項目あります。

1.届出の義務

輸入事業開始の日から30日以内に「電気用品輸入事業届出書」を提出しなければなりません。

また、場合によっては「事業届出事項変更届出書」や「電気用品輸入事業廃止届出書」の提出も必要になります。

2.技術基準の適合義務

輸入する電気用品を日本の経済産業省令で定めた技術基準に適合しているか確認する義務があります。

たとえ他国の安全基準に適合していても、日本の電気用品安全法に基づいた技術基準に適合していることを確認する必要があります。

3.自主検査の実施および検査記録の保存義務

自主検査の実施・検査記録の保存が義務となります。

届出事業者が検査記録に記載しなければならない項目は以下の6点あります。なお、記録の保存期間は検査日から3年間です。

  • 電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
  • 検査を行った年月日及び場所
  • 検査を実施した者の氏名
  • 検査を行った電気用品の数量
  • 検査の方法
  • 検査の結果

4.特定電気用品の場合 適合性検査証明書の保存義務

輸入する製品が特定電気用品(ひし形のマーク)の場合、登録検査機関の適合性検査を受け、その証明書を保存することが義務付けられています。

登録検査機関一覧 – 電気用品安全法(METI/経済産業省)

5.表示の義務

検査等を実施した電気用品にPSEマークなどの国が定めた表示が必要となります。

<電気安全法に基づき届出事業者が表示する4項目>

  1. 記号(PSEマーク)
  2. 届出事業者名
  3. 登録検査機関名称(特定電気用品の場合)
  4. 定格電圧、定格電流の諸元

※項目①~③は近接して表示することが原則

弊社製品を例に、右記画像を添付しています。

オレンジ枠内が近接記載すべき①~③項目です。

さいごに

電気用品安全法は、許可を得てから輸入や販売するものではなく届出制のため、日本の法律に適合していない製品でも輸入や販売ができてしまうのが実情です。

輸入業者は日本の法律に適合している製品なのかどうかをよく調べ、適切な手続きを行うことが重要となります。

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